【現役経理課長が語る真実】失敗しない不動産投資⑨コンプライアンス

おはようございます、ざわちゃみです。

 

課長が語る真実シリーズ、今回で9回目を迎えました。

9回目のお題はズバり、「コンプライアンス」

投資用マンションと言えば、胡散臭い・旨い話はない・嘘や誇張が激しいなど、あまりいいイメージはないかもしれません。

しかし、そんな業界だからこそコンプライアンスに関しては、徹底している会社が多いのも事実。

昨今の、シェアハウス問題から発展したスルガ銀行の融資改ざん問題等、普通に考えたらあり得ない事も起きている事も事実。

大事なのは、自分の目で見て判断する能力を養う事。

今回は、そんなヒントになれば幸いです!

前回の記事はこちらから、

 

【現役経理課長が語る真実】失敗しない不動産投資⑧ローン



コンプライアンス

 

コンプライアンスとは、法令順守と言われることが多いですし、そう捉えている方も多いと思います。

しかしながら、法令だけを守っていればそれでいいのかと言うと、そういうわけでもありません。

バレなければ何をやってもいいという訳でもありません。

捕まらなければ何をやってもいいという訳でもありません。

一言でいうと、人として恥ずかしくない行動を取れているかどうか、これにつきます。

 

例えば、路上喫煙。

路上喫煙禁止条例などの条例はありますが、刑事罰ではないので警察官が捕まえる事は出来ません。

法には反してないから、じゃあ路上喫煙してもいいかと言われるとそういう訳ではないですよね?

路上喫煙はやめましょう、吸うなら喫煙所で吸いましょう、そんな風に言われているのでそれを守るのがコンプライアンスです。

 

 

では何故、コンプライアンスが重要視されるようになったのでしょうか?

 

企業が売上だけを求めているだけではなく、社会的責任の割合も大きくなってきたことが要因です。

ムリに売り上げを求めようとすると、道理的ではない売り方をしたり、東芝のように粉飾決算をしたり、顧客フォローもろくにしないで売りっぱなしになったりと、信用を失ったりトラブルの原因となる可能性があります。

労働環境でも、セクハラやパワハラなどといったハラスメント問題も浮き彫りになり、社会的信用を損ねたり、離職率が増加してしまう可能性もあります。

 

例えば、契約に不利になる条件をあえて言わずに契約してしまう人もいるでしょう。

 

例えば、残業代をもらえるから仕事をゆっくりこなしたり、仕事もしないで会社に残ったりする人もいるでしょう。

 

例えば、コミュニケーションのつもりで、婚活が上手くいっていない人に対して「まだ結婚しないの?」とか気軽に行ってしまう人もいるでしょう。

 

自分でも思わぬところでコンプライアンスに関わる問題にぶつかる事もあるかもしれません。



コンプライアンスの徹底

企業でコンプライアンスを徹底すべき要素は、下記の5つです。

1. 従業員の行動指針の作成

会社の方針や行動指針を定め、社員全員でそれを共有することがコンプライアンス体制をつくっていくための第一歩となります。

どのような行動を取り、どのような企業として社会に貢献して行くのか、そのために自分は何をするべきなのかを明確にすることによって、自然とコンプライアンスを徹底する意識が芽生えて来ます。

社内規定や処罰の対象などを明示するコンプライアンスマニュアルを作成することで、違反が起きないようにする意識啓発に生かせます。

2. 相談しやすい職場環境づくり

コンプライアンスに対する行動を活性化させ、実効性のあるものにするために情報共有や意見交換をおこなえる職場環境づくりが必要になります。

社員がコンプライアンスに関する報告や相談ができる窓口を設けたり、社内で問題が提起されたとき、中立的な立場で公平公正に判断を下す制度の導入も効果的です。

3. 起こり得るリスクの明確化及び対策

企業の基本方針から現場レベルまで、徹底的に起こり得るリスクを明確化します。

リスクを明確化したら対応策を考えることで、コンプライアンスの活動がより身近なものとなります。

4. 社員に対して研修

コンプライアンス体制が整っても、きちんと研修・教育が行わなければ社員に浸透はしません。

研修は各業種・企業によって方法やタイミングもさまざまですが、効果的なものは下記のとおり。

  • 責任範囲や実務経験などに応じて階層別におこなう
  • パネルディスカッションなどの参加型講義で周知をはかる
  • コンプライアンス問題が発生した(しそうになった)タイミングでおこなう
  • 業界内や社内でルールなどの大きな変更があったときにおこなう

企業の特色や仕事内容にあった方法で研修を行い、社員に浸透させましょう。

5. 検証及びチェック

行動基準で定められた基本指針やコンプライアンスマニュアルなどが適切に実施されているか、また社内のコミュニケーションが円滑に機能しているかを継続的に検証します。

アンケートなどを配布して日常的にチェックしたり、問題が発覚した場合に是正措置がとられたのかを確認したりすることで、コンプライアンスが機能していることを検証し、違反防止に努めます。

 



 

特定商取引に関する法律

特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)とは、訪問販売・通信販売・キャッチセールスなど消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

 

事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。

違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となります。

・氏名等の明示義務:勧誘開始前に、事業者名・勧誘目的などを消費者に告げなければならない。

・不当な勧誘行為の禁止:価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止。

・広告規制:事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止。

・書面交付義務:契約締結時などに重要事項記載書面を交付する義務 。

 



個人情報保護法

個人情報保護法の正式な法律名は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号、以下「個人情報保護法」または「保護法」といいます)であり、平成15年5月に公布され、平成17年4月に全面施行されました。

主な内容は、本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課すというもので、以下の5つの原則から成り立っています。

・利用目的の明確化

・利用目的の制限

・適正な取得

・安全性

・透明性

 

この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡は規制され、国の定める一定数以上の従業員を持つ企業体や、大量のカルテを有する医療機関など、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する事業者は、個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情報主体(本人)に通知し了解を得なくてはならなくなりました。

また不正流用防止のための管理を行う義務が発生し、これを守らない場合、情報主体の届け出や訴えにより、場合によっては事業者に刑罰が科されるという実効性を持つ法律です。

またこの法律により、DM(ダイレクトメール)や電話商法を目的とした個人情報の売買やそれに準ずる行為を行ういわゆる名簿業者などは、その入手方法に関して大幅な制約を受ける事になりました。

これらの規定に違反すると、国から是正するよう勧告や中止命令を受け、それでも是正しない場合には、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑事罰が科されることとなります。

 



クーリングオフ

クーリングオフとは『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除ができるという制度です。

具体的には、下記の用件を満たしたうえで、消費者は申し込みまたは契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができる事になっています。

1. 訪問販売等に関する法律で規制している契約方法であること
2. 例外を除く指定商品、指定役務、指定権利であること
3. 書面の到着日から8日間以内であること(商品によっては14日、20日間などもある)

契約方法は訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどが対象になっています。自らお店に出向いて契約を交わした場合はクーリングオフは認められていませんしかし店側に独自のクーリングオフの規定がある場合はクーリングオフが適応されることもあります。

(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、法律によるクーリング・オフに関する規定はありません。(独自で設けられている場合が多いです)

 

とりあえず、コンプライアンス編はこの辺で!

 



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